医療福祉経営通信

平成25年1月以後の源泉所得税の取り扱いについて [復興特別所得税]

平成23年12月に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布され、復興特別所得税が創設されました。
今回は、復興特別所得税のうち源泉所得税の取り扱いについてご紹介します。
復興特別所得税の創設により、個人の方については、平成25年分の所得税から復興特別所得税として通常の所得税にその所得税額の2.1%を上乗せして納付することになりました。
平成25年から平成49年分までの各年分の所得税が増税の対象となります。
この場合の所得税には、申告所得税のほか源泉所得税も含まれます。
源泉徴収義務者に該当する個人事業者及び法人は、給与その他源泉徴収すべき所得を支払う際、その所得についても所得税及び復興特別所得税を徴収し、法定期限までに納付することになります。
源泉所得税の取扱いの概要は、以下のとおりです。

(1)給与等から徴収する源泉所得税
平成25年1月1日以後に支払う給与等から源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額は、「源泉徴収税額表」にあてはめて算出します。
算出の際、使用する税額表は復興特別所得税を含んだ税額表に変更されますので、平成24年分以前の源泉徴収税額表を使用しないよう注意が必要です。
年末調整については、所得税及び復興特別所得税の合計額により行います。

(2)報酬から徴収する源泉所得税 (グロスアップ計算する場合)
 報酬を税引き後の手取り額で支払う場合、納付すべき所得税及び復興特別所得税については、下記の算式により算出します。

 ≪例≫ 講演料を10万円支払った。この場合の10万円は税引き手取額である。
①支払金額 
 100,000円 ÷(100-10.21)% =111,370.976… ⇒ 111,370円(1円未満切捨て)
(税引手取額) (合計手取率)    (算出金額)      (支払金額)

②所得税及び復興特別所得税の合計額
111,370円 × 10.21% =11,370.877  ⇒ 11,370円
(支払金額) (合計税率) (算出税額)   (納付すべき税額)

なお、法人税についても「復興特別法人税」が創設されています。
「復興特別所得税」、「復興特別法人税」の詳細につきましては、こちらをご参照下さい。

(1)復興特別所得税について 
(2)復興特別所得税(源泉徴収関係)について     
(3)復興特別法人税について

           篠原公認会計士事務所グループ 医療経営かわら版推進室


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