自由診療を行う医療機関のHPに掲載されている情報を契機として、トラブルが発生していることから、
厚生労働省が医療機関のHP全般の内容に関する規範を定めています。
HPは国民・患者にとって有用な情報源の一つとなっていることから、現在は医療法による規制の対象と
されていませんが、本指針によりHPの内容の適切なあり方について、HPに記載すべきでないとされる内容や、
自由診療を行う医療機関が掲載すべきとされる内容について例示されています。
HPに記載すべきでない事項の例としては、以下の項目別に示されています。
(1)内容が虚偽にわたる、または客観的事実であることを証明することができないもの
(2)他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの
(3)内容が誇大なもの又は医療機関にとって都合が良い情報等の過度な強調
(4)早急な受信を過度にあおる表現又は費用の過度な強調
(5)科学的な根拠が乏しい情報に基づき、国民・患者の不安を過度にあおるなどして、医療機関 への受診や
特定の手術・処置等の実施を不当に誘導するもの
(6)公序良俗に反するもの
(7)医療法以外の法令で禁止されるもの
また、自由診療を行う医療機関に限りHPに記載すべき事項として以下の項目が示されています。
(1)通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項
(2)治療等のリスク、副作用等に関する事項
詳細については厚生労働省のHPを参照してください。
篠原公認会計士事務所グループ 医療経営かわら版推進室