平成25年の税制改正により雇用の一層の確保を図る観点から、雇用促進税制を拡充し税額控除額が引き上げられました。
医療機関(医療法人及び個人病医院)においても、この制度を利用することができます。
□制度の概要
一定の要件を満たす場合において、増加した雇用者1人当たりにつき40万円の税額控除を受けることができます。
この制度を利用する場合において、法人と個人で適用事業年度や税額控除の限度額など多少異なる点がございますので、それぞれのケースについて下記に記載します。
<医療法人の場合>
・適用となる事業年度・・・平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度
・税額控除額・・・雇用者増加数×40万円 (改正前:雇用者増加数×20万円)
ただし、税額控除額は法人税額の10%(中小企業者等は20%)が上限となります。
・要件・・・①青色申告を選択している法人であること。
②適用を受けようとする事業年度とその前事業年度において、法人都合による離職者がいないこと。
③以下A~Cの要件を全て満たすこと。
A 当期末雇用者数-前期末雇用者数≧5人(中小企業者等は2人)
B (当期末雇用者数-前期末雇用者数)÷前期末雇用者数≧10%
C 当期の雇用者への給与等支給額≧比較給与等支給額
比較給与等支給額=前期の給与等支給額+(前期の給与等支給額×B×30%)
※この適用を受けるためには、あらかじめハローワークに「雇用促進計画」を提出する必要があります。
<個人病医院の場合>
・適用となる事業年度・・・平成26年1月1日から平成26年12月31日
・税額控除額・・・雇用者増加数×40万円 (改正前:雇用者増加数×20万円)
ただし、税額控除額は所得税額の10%が上限となります。
・要件・・・①青色申告を選択している個人事業者であること。
②適用を受けようとする事業年度とその前事業年度において、事業主都合による離職者がいないこと。
③以下A~Cの要件を全て満たすこと。
A 当期末雇用者数-前期末雇用者数≧5人(中小企業者等は2人)
B (当期末雇用者数-前期末雇用者数)÷前期末雇用者数≧10%
C 当期の雇用者への給与等支給額≧比較給与等支給額
比較給与等支給額=前期の給与等支給額+(前期の給与等支給額×B×30%)
※この適用を受けるためには、あらかじめハローワークに「雇用促進計画」を提出する必要があります。
厚生労働省より雇用促進税制に関するQ&A形式で紹介されています。こちらもご参照ください。