医療法人が、固定買取制度の認定を受けた、一定の発電容量以上の太陽光発電設備を設置し、事業の用に供した場合に、環境関連投資促進税制の適用が可能となります。
その際、当該設備を設置した医療法人は「余剰電力の買取制度」あるいは「全量買取制度」のどちらかの選択が必要となります。
ただし、厚生労働省の見解によれば、医療法人が「全量買取制度」により売電する行為は、医療法上収益業務にあたり、医療法人が自ら行うことができないとされていますが、「余剰電力の買取制度」については、医療法人が自ら使用することを目的とし、余った電気があればこれを売電する場合には医療法の趣旨に反するものではないと考えられています。
そのため上記の環境関連投資促進税制の適用を受ける場合には、医療法人は「余剰売電の買取制度」を選択する必要があります。
ただし、売電行為自体が医療法人としての業務に支障のない範囲であることには留意する必要があります。
◇環境関連投資促進税制の概要◇
① 青色申告書を提出する法人が、エネルギー環境負荷低減推進設備を平成28年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をした場合に、設備の取得価額に対して7%の税額控除(中小企業のみで法人税額の20%を限度とする)又は30%の特別償却が認められる。
② 太陽光・風力発電設備等のうち、固定価格買取制度の認定を受けており、かつ一定の発電容量以上の設備を平成27年3月31日までの間に取得した場合、あるいは熱電併給型動力発生装置(コージェネレーション設備)を同期間に内に取得した場合には、7%の税額控除(中小企業のみ、法人税額の20%が限度)又は初年度即時償却が認められる。
詳細については一般社団法人日本医療法人協会のHPを参照下さい。
篠原公認会計士事務所グループ 医療経営かわら版推進室