平成27年9月28日に公布された「医療法の一部を改正する法律」により医療法が改正され、医療法人の機関に関する規定が一般社団法人・一般社団法人と同様に整備され、平成28年3月25日に公布された「医療法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」により、当該規定については平成28年9月1日から施行されます。
これに伴い、社員総会、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事など医療法人の機関に関する規定等の内容、医療法人の定款例及び寄附行為例も整理されました。
この点、①平成28年9月以降に新設される医療法人は改正後の定款例又は寄附行為例によること、②施行日前から存する医療法人の定款又は寄附行為については、理事会に関する規定が置かれていない場合には、施行日から起算して2年以内に定款又は寄附行為の変更に係る認可申請をしなければならないこと、③理事会に関して変更前の定款例又は寄附行為に倣った規定が置かれている場合はこの限りでないこと、とされています。
定款及び寄附行為の変更認可が求められている医療法人においては、今回の改正内容や改正対応に関する取扱いをよく理解した上で適切に対応する必要があります。
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篠原公認会計士事務所グループ 医療経営かわら版推進室