医療福祉経営通信

社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準が発出されました

 今回の社会福祉法人制度改革の施行により、社会福祉法人は一定の算定方式に従い社会福祉充実残額の算定を行うとともに、当該計算により充実残額が生じる場合には社会福祉充実計画を策定する必要があります。社会福祉充実残額については、厚生労働省において平成28年12月より平成29年1月12日を締め切りとして意見募集が行われていましたが、その意見募集結果が公表されました。意見に対する考え方の中では、時間的な余裕がない中での社会福祉充実計画の策定等に対してはQ&Aの発出等を通じて円滑に策定できるよう必要な支援を行う旨や、社会福祉充実残額計算時の控除対象財産の考え方や解釈等について紹介されています。
詳細はこちらのページより確認ください。

 また、社会福祉充実計画についても、平成29年1月24日付で「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」が発出されました。平成28年12月発出時より、社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等の算定の項目の注書きに、「損害保険金又は賠償金を受け、これを原資として建物等の現状復旧を行うための財産については、当該保険金又は賠償金の範囲で控除対象となる」ことや、社会福祉充実計画原案に係る公認会計士・税理士等への意見聴取の項目では、財務の専門家として、公認会計士、税理士のほか監査法人、税理士法人をいうものであり、法人の会計監査人や顧問税理士、これらの資格を保有する評議員、監事等(理事長を除く。)であっても差し支えないこと等、いくつかの追加修正記載が行われています。
詳細は こちらのページより確認ください。

                             篠原公認会計士事務所グループ
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                          医療経営かわら版推進室


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