平成29年9月27日付で『医療法施行規則の一部を改正する省令』が公布されました。この改正省令には、「持分なし医療法人への移行計画の認定制度」における認定要件も含まれています。
認定制度に係る改正後の認定要件の内、「運営に関する要件」として以下の項目が示されています。
① 法人関係者に対し、特別の利益を与えないこと。
② 役員に対する報酬等が不当に高額とならないような支給基準を定めていること。
③ その事業を行うにあたり株式会社等に対し、特別の利益を与えないこと。
④ 遊休財産は直近の会計年度の事業にかかる費用の額を超えないこと。
⑤ 法令に違反する事実、帳簿書類の隠蔽等の事実その他公益に反する事実がないこと。
⑥ 社会保険診療その他指定されている事業等の収入金額の合計額が全収入金額の80%を超えること。
⑦ 自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準によること。
⑧ 医業収入が医業費用の150%以内であること。
新たな持分なし医療法人への移行計画の認定制度では、改正前と比べ役員数や役員の親族要件の緩和や、贈与税の非課税対象が大幅に拡大されました。
新制度は平成29年10月1日より適用されます。
なお、省令及び告示の詳細につきましては、厚生労働省のHPを参照ください。
篠原公認会計士事務所グループ
医療支援チーム
医療経営かわら版推進室