労働基準法では、使用者は労働契約を締結する際に、労働者に労働条件を明示する義務があります。明示方法はこれまで書面の交付に限られていましたが、平成31年4月1日からは、労働者が希望した場合は、FAXや電子メール、SNS等でも明示が可能になります。
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これまで |
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平成31年4月1日以降 |
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① |
以下の事項については、労働契約の締結時に労働者へ明示しなければなりません。 a 労働契約の期間 b 有期労働契約の更新の基準 c 就業場所・従事すべき業務 d 始業・終業時刻、所定労働時間超えの労働の有無、休憩時間、休日、休暇、2交代制等に関する事項 e賃金の決定・計算・支払い方法、賃金の締切・支払時期、昇給に関する事項 f 退職(解雇を含む)に関する事項 G その他(※) |
① |
労働者へ明示しなければならない事項に変更はありません。 |
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② |
a〜fの事項については、 ✓原則、書面の交付が必要です。 ✓ただし、労働者が希望した場合は、以下のような方法で明示することができるようになります。ただし、出力して書面を作成できるものに限られます。なお、労働者の個人的な事情によらず、一般的に出力可能な状態であれば、出力して書面を作成できると認められます。 ① FAX ② Eメールや、Yahoo!メール、Gmail等のWebメールサービス ③ LINEやメッセンジャー等のSNSメッセージ機能等 (注)第三者に閲覧させることを目的としている労働者のブログや個人のホームページへの書き込みによる明示は認められません。 |
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② |
特に、a〜fの事項については、労働者にとって非常に重要な情報となるため、書面を交付することによって明示しなければなりません。 |
(※)書面の交付は義務付けられていませんが、以下の事項についても明示する必要があります。
・退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払方法、退職手当の支払時期
・臨時に支払われる賃⾦(退職手当除く)、賞与、精勤手当、勤続手当、奨励加給、能率手当、最低賃⾦額
・労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
・安全衛⽣、職業訓練、災害補償・業務外の疾病扶助、表彰・制裁、休職に関する事項
メール・SNSで明示する場合には、印刷や保存がしやすいよう添付ファイルで送りましょう。
・厚⽣労働省ホームページ「労働契約締結時の労働条件の明示」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/index.html