厚生年金保険の適用事務にかかる事業主等の事務負担の軽減を図る目的から、「「行政手続コスト」削減のための基本計画」(平成29年6月厚生労働省決定)に基づき、適用事業所が管轄の事務センター又は年金事務所に提出する届出等における添付書類及び被保険者等の署名・押印等の取扱いが、以下のとおり変更となりました。
〇遡及した届出等における添付書類の廃止
現在、下記の表の項番1~4に該当する場合に、届出の事実関係を確認する書類として添付を求めていた「賃金台帳の写し及び出勤簿の写
し」(被保険者が法人の役員である場合は、取締役会の議事録等)の確認書類について、今後は、事業所調査実施時に確認を行わせていた
だくため、届出時の添付が不要となりました。
<確認書類の添付が不要となる対象届書及びケース>
項番 |
届書名称 |
添付を求めていたケース |
1 |
資格取得年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合 |
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2 |
資格喪失年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合 |
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3 |
改定年月の初日(1日)が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合 |
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4 |
改定後の標準報酬月額が、従前の標準報酬月額から5等級以上引き下がる場合 |
※上記の届書の該当ケース以外は、引き続き届出時の確認書類の添付が必要となります。
〇被保険者本人の署名・押印等の省略
下記の表の項番1~4の届書等における被保険者本人の署名(または押印)について、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書
の備考欄に、「届出意思確認済み」と記載した場合は、被保険者本人の署名または押印を省略することが可能となりました。(注)
また、電子申請及び電子媒体による届出においては、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に「届出意思確認済
み」と記載した場合、委任状を省略することが可能となりました。
(注)被保険者本人の署名(または押印)が省略となった場合であっても、届書等の氏名欄の記入は必要です。届出の際は、住民票に登録
されている氏名を記入した上で、ご提出ください。
<本人署名・押印等の省略対象の届書等>
項番 |
届書名称 |
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
※上記の届書以外は、届出時に引き続き申請者本人の署名・押印等が必要となります。
日本年金機構ホームページ
【事業主の皆様へ】届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190422.html