現在、雇用保険被保険者のうち、4月1日時点で64歳以上の被保険者については雇用保険料が免除されていますが、令和2年4月よりこの免除が廃止され、64歳以上の被保険者についても雇用保険料(事業主・本人)が発生します。
給与計算におきましては、令和2年4月1日以降に締日が到来する給与から、64歳以上の被保険者についても雇用保険料を徴収する必要があります。
例)末日締め 翌月20日支払い 5/20支給分(4/1~4/30分給与)より徴収開始
20日締め 当月末日支払い 4/30支給分(3/21~4/20分給与)より徴収開始
また、令和2年度の労働保険料の年度更新にかかる概算保険料は、64歳以上の被保険者分賃金を含めた賃金見込み額を基に算定いただくことになりますのでご注意ください。(確定保険料は、64歳以上の被保険者についてはかかりません)