労務通信

障害者雇用率が令和3年3月1日から変更になります

 障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じて社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変更になります。
 

 事業主区分

法定雇用率

現行

令和3年3月1日以降

民間企業

2.2%

2.3%

国、地方公共団体等

2.5%

2.6%

都道府県等の教育委員会

2.4%

2.5%


 今回の法定雇用率変更により、障害者を雇用しなければならない一般的な民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上(1÷2.3%=43.47・・・)に変わりますので、法定雇用率ぎりぎりの数の従業員を雇用されてある事業主は特に注意が必要です。
 さらに、その事業主には以下の義務が生じますのであわせて確認しておきましょう。(一部の業種によっては除外率が設定されており、人数が異なります。)
①毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければならない。
②障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用促進者」を選任するよう努めなければならない。

 障害者数のカウントは以下の方法で行います。

 

常用雇用労働者

(1週間の所定労働時間30時間以上)

短時間労働者

(1週間の所定労働時間20時間以上30時間未満)

身体障害者

1人

0.5人

重度の身体障害者

2人

1人

知的障害者

1人

0.5人

重度の知的障害者

2人

1人

精神障害者

1人

0.5人※

※特例により1人とカウントする場合あり。

 また、常用労働者の総数が100人を超える事業主で、法定雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。
 同様に常用労働者の総数が100人を超える事業主で、法定雇用率を未達成の場合は、不足する障害者数1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金の納付が課されます。

厚生労働省ホームページ 「令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります」
こちら


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