令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されます。
その中から今回は、令和4年4月1日から施行される改正内容についてご紹介します。
【雇用環境整備、個別の周知・意向確認措置の義務化】
◆育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
育児休業とパパ・ママ育休プラスの申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。※複数の措置を講じることが望ましいです。
※( )内は施行通達より
① 育児休業、パパ・ママ育休プラスに関する研修の実施
(実施時期・内容・対象者・方法の決定等が必要)
② 育児休業、パパ・ママ育休プラスに関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
(相談窓口設置・相談対応者について等周知が必要)
③ 自社の労働者の育児休業、パパ・ママ育休プラス取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業、パパ・ママ育休プラス制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
(文書の作成等必要)
◆妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する 以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。
・周知事項
① 育児休業、パパ・ママ育休プラスに関する制度
② 育児休業、パパ・ママ育休プラスの申し出先
③ 育児休業給付に関すること
④ 労働者が育児休業、パパ・ママ育休プラス期間について負担すべき 社会保険料の取り扱い
・個別周知、意向確認の方法
①面談
②書面交付
③FAX
④電子メール等 のいずれか
注:①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。
【有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和】
◆現行(介護休業は割愛)
(育児休業の場合)
(1) 引き続き雇用された期間が1年以上
(2) 1歳6か月までの間に契約が満了 することが明らかでない
↓
◆令和4年4月1日~
(1)の要件を撤廃し、(2)のみに
※無期雇用労働者と同様の取り扱い (引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は 労使協定の締結により除外可) ※ただし締結のし直しが必要
※育児休業給付についても同様に緩和
特に雇用環境整備、個別の周知・意向確認措置については会社で行う義務となりますので、施行までに内容を理解し、準備を進めていく必要があります。
厚生労働省から、個別周知・意向確認書の記載例も出ておりますので、そちらも参考にされてください。
厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
こちら
厚生労働省ホームページ「個別周知・意向確認書記載例」
こちら