労務通信

令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について

 法改正により、令和4年10月から厚生年金保険の被保険者数の総数が常時100人を超える事業所について、短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が変更になります。
 今まで被保険者となっていなかった短時間労働者の方についても、取得が必要になることも考えられます。今回は変更内容についてご紹介します。

 短時間労働者の健康保険・厚生年金保険 加入要件の変更

対象

5要件

現行

令和4年10月~

事業所

1.事業所の規模

常時500人超

常時100人超

短時間労働者

2.労働時間

週の所定労働時間が20時間以上

変更なし

3.賃金

月額88,000円以上

変更なし

4.勤務期間

継続して1年以上使用される見込み

継続して2ヶ月以上使用される見込み

5.適用除外

学生ではないこと

変更なし

賃金要件の月額88,000円以上をみる際、以下の賃金は除外することとなっています。
 ①臨時に支払われる賃金および1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(結婚手当、賞与等)
 ②時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
 ③最低賃金法で算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
※上記の②、③は被保険者の標準報酬月額を決定する際の標準報酬には含めます。

 その他、日本年金機構のホームページでは、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集が掲載されていますので、一部ご紹介します。

施行日時点において、雇用期間が継続して1年以上見込まれるか否かの判定は、どの時点から行うか。

施行日時点において判定を行います。したがって、施行日以降に雇用された場合だけではなく、施行日より前から引き続き雇用されている場合についても、施行日時点において雇用期間が1年以上見込まれるときに、要件を満たすこととなります。

健康保険の被扶養者として認定されるための要件の一つに、年収が130万円未満であることという収入要件があるが、この要件に変更があるのか。

健康保険の被扶養者の認定について、収入要件の変更はありません。

なお、年収が130万円未満であっても、4分の3基準又は上記5要件を満たした場合は、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。

 被保険者資格を取得後に月額賃金が8.8万円未満となった場合は、被保険者資格を喪失するのか。

原則として、資格取得後に雇用契約等が見直され、月額賃金が8.8万円を下回ることが明らかになった場合を除き、被保険者資格を喪失することはありません。

ただし、雇用契約等に変更はなく、常態的に8.8万円を下回る状況が続く場合は、実態を踏まえた上で資格喪失することとなります。

 

日本年金機構ホームページ
「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
こちら
「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集」
こちら


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