Q1.
① 扶養控除の対象外である妻の医療費を私の医療費と合算して控除することはできるのでしょうか?
② 大学に通うため、離れて暮らす息子の医療費も合算して控除できますか?
A1. ①②ともに本人の医療費と合算して控除することができます。
医療費控除は、本人又は生計を一にする配偶者その他の親族のために負担した医療費があるときは
所得金額から控除することができるというものです。
医療費控除の対象となる医療費は、上記の通り、本人に係る分だけではなく「生計を一にする」親族分も
含まれます。(「生計を一にする」とは日常の生活を共にすることをいいます。)
例えば会社員が勤務の都合等により家族と別居している、あるいは、親族が修学、療養などの都合に
より別居している場合でも「生活費、学資金又は療養費などを常に送金している」場合や「日常の起居を
共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしている」場合は「生計を
一にする」もとのして取り扱われます。
また年の中途で別生計になった場合でも、生計を一にしていた期間分の医療費は生計を一にしていた
親族等の所得から控除することができます。
なお、医療費控除には負担した本人あるいは医療費を負担した相手においても所得要件等はありません。
ただし医療費控除額は限度額が決まっており、最高200万円が上限となっています。
Q2. 医療費控除は10万円以上でないと控除できないのですか?
A2. 10万円未満でも医療費控除の適用を受けることができます。
医療費控除の計算は下記の方法により算定されます。
「その年中に支払った医療費の額」-「保険金等で補填される金額」
-「①又は②のいずれか少ない方の金額」 = 医療費控除
※①10万円 ②所得金額×5%
※例えば・・・
所得が85万円で、当該年度に負担した医療費が8万円(保険金等による補填なし)と仮定します。
その場合の医療費控除額は、
80,000円 - 0円 -42,500円(※) = 37,500円となります。
※①100,000円 ②850,000円 ×5% =42,500円
100,000円 > 42,500円